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札幌家庭裁判所岩見沢支部 昭和40年(少イ)1号 判決 1965年5月24日

被告人 池崎武男

主文

被告人を科料八〇〇円に処する。

被告人において右科料を完済することができないときは一日間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実のとおりであるのでここに右事実を引用する。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

未成年者飲酒禁止法第一条第二項、第三条、刑法第一七条、罰金等臨時措置法第二条第二項、刑法第一八条

(裁判官 宇野栄一郎)

起訴状記載の公訴事実

被告人は未成年者である○崎○一(昭和二一年六月二三日生)の親権者であるが昭和四〇年一月二四日午後五時過ころ同人が砂川市南吉野町一二〇番地自宅においてビールを飲酒していることを知りながらこれを制止しなかつたものである。

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